2018年3月30日金曜日

【学問のミカタ】常識を超えるためのメソッド(その3・韓国の高齢者福祉制度は日本よりも遅れていますでしょうか?)

2018.3.30 学内風景
2年次も頑張りましょう!

みなさんこんにちは。

昨日とても暖かかったせいか、今日は桜の花びらが沢山舞っていましたね。
桜も終わり、いよいよ来週から2018年度始動です!

今日は【学問のミカタ】その3、韓国の高齢者福祉制度についてです。

その1では、西下先生の今までの研究について、その2では、福祉国家で有名なスウェーデンの福祉制度について寄稿していただきました。
そして今回は、お隣の韓国の福祉制度について教えていただきました。
ではどうぞ。

【前回のブログ記事へ】
 【学問のミカタ】常識を超えるためのメソッド(その1・プロローグ)
 【学問のミカタ】常識を超えるためのメソッド(その2・スウェーデンは高福祉高負担の国でしょうか?)

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常識を超えるためのメソッド
(その3・韓国の高齢者福祉制度は日本よりも遅れていますでしょうか?)

                                             現代法学部 西下彰俊



2)韓国の高齢者福祉制度は日本よりも遅れていますでしょうか?

確かに常識的には韓国は後発の福祉国家ですが、全ての高齢者介護政策が遅れているわけではありません。むしろ介護保険制度を韓国よりも8年近く早く2000年にスタートさせた日本が、逆に韓国から学ぶポイントが数多くあります。ここでも、韓国の高齢者福祉が日本よりも遅れているという常識を超えなければならないと思っています。


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後発のメリットという言葉がありますが、韓国の老人長期療養保険制度は日本の介護保険制度の光と影を学びながら、コンパクトに構築されました。ケアマネジャーという専門職を制度化しなったことが、そのコンパクトさの象徴です。韓国は、2016年に認知症高齢者に向けたサービスを制度化し始めています。すでに日本の介護保険制度に含まれている部分もありますが、日本の制度にはない独自の発想の部分もあります。

先に述べた要介護高齢者に対する虐待防止、人権保護という点では、韓国は優れたシステムを構築しています。ソウルに中央老人保護専門機関を置き、全国に29か所の地方老人保護専門機関を設置しており、在宅高齢者への虐待や介護施設における高齢者への虐待に関する通報を受け付け、虐待かどうかの調査を専門的に行っています。専門機関にはシェルターがあり、虐待被害者の一時的保護を行っています。また老人保護専門機関職員が、介護施設や病院を訪問し、虐待防止のための職員研修を行うなど極めて重要な役割を担う専門機関となっています。

残念ながら日本にはこうした老人保護専門機関は存在しません。日本においても高齢者虐待は増加しており、高齢者虐待防止機能、保護機能を持つこうした老人保護専門機関が必要です。高齢者だけにとどまらず、児童虐待の増加が極めて深刻であり、また障がい者への虐待も増えていることからすれば、一刻も早く「虐待防止総合センター」が設けられる必要があります。

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地域福祉の機関についても、日韓の両国で差が見られるます。韓国には、社会福祉館老人福祉館という地域福祉の中核機関があります。前者は貧困高齢者に昼食を無料で提供したり、少し見守りが必要な要支援の高齢者へのサービスを展開しており、後者は、卓球やビリヤードなどの屋内スポーツやダンス、合唱など社会参加を促すプログラムやパソコンや語学など生涯学習に役立つプログラムが用意されています。また韓国には、敬老堂という地域密着型の介護予防・社会参加システムがあります。こうした地域福祉機関は、介護保険前は多かったのですが、現在少数しか存在しません。社会福祉協議会という半官半民組織は、全国レベル、都道府県レベル、市町村レベルに重層的に存在し、地域福祉の中核を担っています。

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チャンウォンの病院のスヌーズレン
ところで、筆者の研究テーマの一つに、認知症ケアがあります。その認知症高齢者に対する非薬物療法として「スヌーズレン」(Snoezelenという感覚統合療法があり、スウェーデンや韓国ではよく見かけます。韓国では、老人療養院という介護施設や慢性期療養病院、保健所に設置されることが多いです。オランダが発祥の地で、スヌーズレンはもともと自閉症児、重度重複障害者を対象としてきましたが、認知症高齢者への効果が指摘される中で世界的な広がりを見せています。残念ながら日本ではほとんどスヌーズレンが話題にすらなりません。こうした点を確認しただけでも、韓国の高齢者福祉制度が遅れているという常識は間違っていることが分かります。こうした常識を超えなければなりません。




 以上、スウェーデンと韓国について常識を超えるメソッドの一端に触れてきました。我々にありがちなのですが、外国を過度に美化したり過度に貶価したりすることは厳に慎まなければなりません。一つ一つの国が持つ光と影を、予断を排除して、冷静に客観的に、実証的にありのままに、理解すること、この一語に尽きます(もっとも語が1つどころか多数ありますが)。これが国際比較研究する上で最も重要な態度だと思っています。

私たちの常識的思考のうちでもっとも危険な発想は、「世界中のどこかにフルスペックのユートピアがあるはずだ」という思い込みです。ベストの国はないのです。ベターな国があるだけです。これからも、こうした立ち位置から国際比較研究をしてきたいと思います。

最後の最後になりますが、私達は、スウェーデンは医療費も無料で素晴らしい国だという常識を持っています。確かに少額の自己負担であることは素晴らしいのですが、それ以外の点で実は、常識を超える作業が必要なようです。2018年度に寄稿の要請があれば、この点についても紹介してみたいと思います。

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西下先生ありがとうございました!

いかがでしたか?

昨日一昨日と、スウェーデンに出張中の西下先生から、スウェーデンの最新情報が届きましたので併せてお読みください↓

私の方はまた次回!

2018年3月23日金曜日

【学問のミカタ】常識を超えるためのメソッド(その2・スウェーデンは高福祉高負担の国でしょうか?)

2018.3.23 現代法学部学位記授与式

みなさんこんにちは。

一昨日の雪はびっくりしましたね。まだその影響が続いているのか、今日の天気はうす曇りでした。
桜もこんな感じ・・・
一番咲いている守衛所の横だと、「あ、沢山咲いているな」と思うのですが、真ん中あたりまで歩くと・・・

まだまだですね。

しかし、天気はさておき、桜はこの3年間の卒業式では一番咲いていたようです。
2015卒業式当日
2016卒業式当日

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
今日の「現代法学部学位記授与式」の写真は、別のブログにあげますね。

追記:あげました。
【ブログ記事へ】卒業式写真館2018

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さて、今日は【学問のミカタ】その2です。

前回のその1では、西下 彰俊先生の今までの研究について寄稿していただきました。今回は、それを掘り下げて、西下先生が20年間研究を続けている「スウェーデンの福祉政策」についてお話いただきます。

ではどうぞ~!

【前回のブログ記事へ】
 【学問のミカタ】常識を超えるためのメソッド(その1・プロローグ)

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常識を超えるためのメソッド
(その2・スウェーデンは高福祉高負担の国でしょうか?

                                             現代法学部 西下彰俊


(1)スウェーデンは高福祉高負担の国でしょうか?

まず、高負担かどうかについての常識的判断では、スウェーデンは高負担の国ということになります。しかし実証的にスウェーデンを研究してきた人間からすれば、迂闊にイエスとは言えないのです。


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実は、スウェーデンにおいて個人の税負担は決して高くありません。消費税が25%と高率なのですが、食品は12%と軽減税率が設定されておりますし、新聞雑誌・コンサート・スタジアムなどの文化的活動は6%のみです。国に納める所得税は、労働者のなんと約80%がゼロなのです。2018年は年収約592万円以上の場合のみ20%の所得税を納めることになりますし、さらに年収が多い861万円以上の方は25%の所得税を支払うことになります。逆に地方自治体に納める住民税はかなりの高率になっています。住んでいる基礎自治体により若干の格差がありますが(税率の決定権が地方自治体にあるからです)、市民税と県民税の合計が約31%です。


他方日本は、国に支払う所得税の累進性が高く所得水準により5%から45%までの7段階で税金を納めるシステムです。地方自治体に支払う住民税は、一律10%です。内訳は、道府県民税が4%、市町村民税が6%です。こうしてみると、スウェーデンが高負担の国で、日本は低負担の国であると、決して安易に決め付けてはいけないことが分かります。常識を超えることが必要不可欠ですね。

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次に、高福祉に対する評価に移ります。常識的判断では、スウェーデンは高福祉の国ということになっていますね。社会サービス(社会福祉とは言いません)は、高齢者ケアだけではなく、障がい児者ケア、保育など範囲が広いです。私の専門である高齢者介護に限定して言えば、迂闊に高福祉とは言えない状況にあります。

急に専門的な話になって恐縮ですが、スウェーデンの社会サービスは行政処分としての措置制度に基づいており、高齢者ケアサービスを利用する時には、コミューン(市)に申込をして、職員である援助判定員による措置判断が必要となります。援助そのものが必要であるか、必要である場合その頻度をどうするかは、援助判定員がサービスの利用申請をした高齢者の自宅を訪問して判定します。

スウェーデンでは、高齢者ケアに関して「順序モデル」(筆者の造語です)が原則になっていると言って良いでしょう。同モデルの含意は、要介護高齢者は死に至る終末期(ターミナル)の段階までは在宅サービスを利用し、最重度の要介護状態になった段階で、援助判定員の判定により介護の付いた特別住宅という介護施設(日本の認知症グループホームの原型)に入居することができること、つまり在宅から施設へという順序が確定していることを示しています。

介護の付いた特別住宅のエントランス。全て個室です。 


 では何故、順序モデルの原則が存在するのでしょうか。表向きの理由は世界的な潮流であるAging in Place(生まれた場所で老後を過ごすという意味)を高齢者自身が望んでいるからということですが、高齢者ケアの責任主体であるコミューン側の本当の理由は、在宅介護を強化すれば、財政のコストカットができるからです。スウェーデンの2009年頃の資料によれば、介護施設のコストは在宅サービスの5倍ほどかかるとされていました(その後、この種のデータが公表されていないので、現在のコストの比較は困難です)。

基礎自治体であるコミューンは、様々な行政サービスを実施しなければならない中で、高齢者が介護施設に入居するのを可能な限り抑制することで、コストの節約をはかってきました。こうした抑制が全国に290箇所存在するコミューンで常に行われているために、スウェーデン全体の介護施設の入居者のための部屋数が徐々に減ってきています。スウェーデンは日本、韓国、台湾と違って急激な高齢化は予測されていないものの、緩やかな高齢化は今後とも続くわけですので、認知症高齢者や80歳以上の高齢者は当然増加していきます。要介護高齢者が増えるにもかかわらず、結果的に国全体で施設ケアが縮小しているというあり得ない現象が現実に生じています。


こうした抑制傾向は私だけが論文で指摘しているわけではなく、ストックホルムにあるAging Research Center(ストックホルム大学、カロリンスカ研究所との連携組織)のある研究員も同様の指摘をしています。二人で話し合っているのですが、今後の課題は、スウェーデンの高齢者ケアの問題点をただ指摘するだけではなく、全国的な抑制傾向をストップさせる「実現可能な政策をできる限り早く具体的に提言する」ことです。

ところで、2002年までは、コミューンが決めた在宅サービス利用時の料金表の金額に制限がなかったため、かなり高額の利用料を徴収するコミューンが存在しました。筆者が10のコミューンをランダムに選び、標準的な年金収入と在宅サービスの利用頻度を設定して2000年にシミュレーションした結果、約6倍の格差が見られました。当然ですがこうした弊害をスウェーデン政府も気づくところとなり、2002年に毎月の自己負担額の上限額を全国一律1,516クローナ(約19,700円)と定めようやく格差はほぼ解消されました。なお2018年のそれは、1,820クローナ(約23,700円)となっています。


昨年末開催の
<認知症と高齢者虐待に関する国際シンポジウム>



これら以外にも、スウェーデンの高齢者ケアシステムには、様々な問題点があります。詳しくは筆者が書いた『スウェーデンの高齢者ケア』(2007年、新評論)、『揺れるスウェーデン』(2012年、新評論)をご覧いただければ幸いです。以上述べてきた論点を少し確認しただけでも、スウェーデンが高福祉国家であるとは断定できない現実の姿を垣間見ることができました。

 実は、1998年にスウェーデンのリンショーピング大学テマ研究所の客員研究員として1年間留学するまで、筆者自身常識に囚われて、スウェーデンは理想的な高齢者福祉国家だと思っていました。しかし1年間スウェーデン各地のコミューンや大学や研究所でインタビューをする中で、また各地の高齢者介護施設を取材する中で、スウェーデンは高福祉の国であるという一般の常識に囚われてはいけないと痛切に感じました。確かに、スウェーデンという国は素晴らしい国の一つであり相対的には老後に安心して住むことができる心地の良い国です。しかしこのこととは別に、研究者としてスウェーデンの高齢者ケアシステムを「ありのまま」に、エビデンスを実証的に示しながら明らかにする責務があると感じています。

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 もちろんスウェーデンには、日本の介護保険には存在しない優れたシステムやサービスがあります。私はスウェーデン批判論者ではないので、上記の単著には、スウェーデンの高齢者ケアの素晴らしいシステムやサービスを論じており、そうしたスウェーデンという国の高齢者介護政策の「光と影」を客観的に理解することが肝要だと思っています。

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西下先生ありがとうございました!

いかがでしたか?スウェーデンの福祉に関して、自分が既に持っていた情報とちょっと違ったのでは??今まで思っていたことが覆ったのではないでしょうか?

さて次回は完結編、「常識を超えるためのメソッド(その3・韓国の高齢者福祉制度は日本よりも遅れていますでしょうか?)」です。お楽しみに!

ではまた次回~

卒業式写真館2018

橋爪 幸代ゼミ

【学問のミカタ】の続きです。

☆2018年3月23日(金)

現代法学部学位記授与・特別優秀者表彰式☆


学位記授与








昨年ご退職された奥山先生がお祝いに駆けつけてくれました。
(お隣は関 昭典先生)












羽貝 正美学部長挨拶




特別優秀者(10名)表彰

総代の北原君。現代法学研究科でも頑張ってください。












祝辞(大出 良知教授)



終了後

加藤 一彦ゼミ生

ビジネス法プログラム修了祝

法プロフェッショナルプログラム修了祝

奥山 正司ゼミ生

ビジネス法プログラム生

橋爪 幸代ゼミ生

橋爪 幸代ゼミ生

 外の様子







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 皆さん、ご卒業おめでとうございます!
 たまには現代法学部のことも思い出してくださいね~。